問14 2010年9月実技生保顧客資産相談業務
問14 問題文
Aさんに対するアドバイスに関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答欄に記入しなさい。なお,各文章において,ほかに必要とされる要件等はすべて満たしていることとする。
(1)
Aさんは,実父Bさんからの贈与について,「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」と「特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例」の適用を,重複して受けることができる。
(2)
仮に,Aさんが,実父Bさんからの贈与について,「特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例」の適用を受けた場合,当該特例に係る特別控除の限度額は35,000千円であるため,贈与税は課されない。
(3) 仮に,Aさんが,実父Bさんからの贈与について,「特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例」の適用を受けた場合,平成22年分以降,実父Bさんからの贈与について,暦年課税を選択することはできない。
問14 解答・解説
住宅取得資金贈与の特例・非課税に関する問題です。
(1)
は、○。「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」と「特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例」とは併用できます。
また、贈与税の暦年課税の基礎控除も併用できます。
(2)
は、×。「特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例」は、平成21年分までは1,000万円の特別控除の上乗せがあったため、特別控除の限度額は3,500万円でしたが、平成22年以降は上乗せがなくなったため、特別控除の上限は2,500万円で、本問の場合贈与税は課されません。
(3)
は、○。「特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例」は、通常の相続時精算課税と同様に、その後の同一贈与者については暦年課税を選択できません。
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