問13 2010年9月実技生保顧客資産相談業務
問13 問題文
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」に関する以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を,下記の〈数値群〉のA〜Jのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度(以下,本制度という)」とは,父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が,贈与を受けた年の翌年3月15日までに,当該資金で自己の居住用住宅の取得等をし,居住の用に供した場合において,所定の要件を満たすとき,住宅取得等資金のうち一定の金額まで贈与税が非課税となる制度である。
本制度の適用を受けるための要件には,「贈与を受けた年の1月1日において,受贈者の年齢が(
1 )歳以上であること」,「家屋の床面積が( 2
)u以上であること」などが挙げられる。
なお,平成22年中のみに住宅取得等資金の贈与を受けた者で,贈与を受けた年分のその者の合計所得金額が20,000千円以下である場合,本制度の非課税限度額は(
3 )千円である。
また,平成23年中のみに住宅取得等資金の贈与を受けた場合,本制度の非課税限度額は( 4
)千円である。
〈数値群〉
A.20 B.25 C.30
D.50 E.60
F.75
G.10,000 H.15,000
I.20,000 J.25,000
問13 解答・解説
「直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税」に関する問題です。
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」は、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、一定金額まで贈与税が非課税となる制度です。
贈与を受けた者は、贈与年の翌年3月15日までにその贈与資金で自己の居住用住宅の新築・取得・増改築等をし、居住の用に供する必要があります。
また、本制度の主な適用要件は以下の通りです。
●贈与年の1月1日に受贈者が20歳以上
●家屋の床面積50u以上
●贈与年の合計所得金額2,000万円以下(平成21〜22年分は2,000万円超でも適用可)
非課税限度額は、本制度をいつ適用するかで異なります。
●平成21年分:500万円
●平成22年分:1,500万円−平成21年分の非課税適用額
(合計所得2,000万円超の場合は、500万円−平成21年分の非課税適用額)
●平成23年分:1,000万円
(平成21年分で適用済や、平成22年分で合計所得2,000万円超の限度額500万円適用済の場合は適用不可)
(平成22年分で適用済の場合は、1,500万円−平成22年分の非課税適用額)
従って正解は、
(1)
A.20、 (2) D.50、 (3)
H.15,000、 (4)
G.10,000
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】