問7 2010年9月実技生保顧客資産相談業務
問7 問題文
《設例》の生命保険に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答欄に記入しなさい。なお,各文章において,ほかに必要とされる要件等はすべて満たしていることとする。
(1)
X社が,現時点において当該生命保険を解約した場合,X社はそれまで資産計上していた保険料積立金5,290千円を取り崩し,解約返戻金額4,700千円との差額である590千円を雑収入として経理処理する。
(2)
X社は,当該生命保険を払済終身保険に変更したうえで,役員退職金の一部として現物支給することができる。払済終身保険に変更した場合,死亡保険金額は大幅に減少するが,予定利率は主契約である終身保険のものが引き継がれる。
(3)
X社が,当該生命保険を役員退職金の一部として現物支給した場合,支給時点での解約返戻金相当額がAさんの退職所得に係る収入金額となり,他の退職手当等と合算して退職所得の金額を計算する。
問7 解答・解説
定期保険特約付終身保険に関する問題です。
(1)
は、×。定期保険特約付終身保険を解約した場合、受け取った解約返戻金と、資産計上している保険料積立金等との差額は、雑収入(または雑損失)として計上します。
X社が保険を解約した場合、資産計上していた保険料積立金5,290千円に比べて、実際に受け取った解約返戻金は4,700千円と、差額590千円分の損が出ていますので、雑損失として経理処理することになります。
(2)
は、○。法人が役員にかけた定期保険特約付終身保険を、払済終身保険に変更した場合、役員退職金の一部として現物支給することができます。この場合、死亡保険金額は大幅に減少しますが、予定利率は主契約である終身保険のものが引き継がれます。
なお、払済保険とは、加入中の生命保険の保険料の払い込みを中止し、その時点の解約返戻金をもとに、保険期間はそのままで保障額の少ない保険に変更することですので、現物支給されると、保険料の支払いがない保障を手に入れられるわけですね。
(3)
は、○。法人が役員にかけた生命保険を、役員退職金の一部として現物支給(受取人を役員個人に名義変更)した場合、支給時点での解約返戻金相当額が退職収入とみなされ、他の退職手当等と合算して、退職所得額が計算されます。
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】