問2 2010年9月実技生保顧客資産相談業務

問2 問題文と解答・解説

問2 問題文

原則として,Aさんが65歳から受給できる老齢厚生年金の年金額を,平成22年度価額(物価スライド特例措置による金額)に基づいて求めなさい。
なお,計算にあたっては,下記<条件>および<資料>を利用すること。

計算過程を示し,計算過程の年金額は円未満を四捨五入し,答の年金額の端数処理は,50円未満は切り捨て,50円以上は100円に切り上げること。また,答は円単位とすること。

<条件>
・平成15年3月までの平均標準報酬月額は350,000円とし,平成15年4月以後の平均標準報酬額は470,000円とする。

<資料>

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問2 解答・解説

    老齢厚生年金に関する問題です。
    老齢厚生年金額は、まず、報酬比例部分の年金額を求めます。
    報酬比例部分=(平均標準報酬月額×乗率×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×乗率×平成15年4月以後の被保険者期間の月数)×1.031×0.985

    問題にあるように、Aさんの平均標準報酬月額は35万円で、平成15年3月までの被保険者月数は300月、平均標準報酬額は47万円で、平成15年4月以降の被保険者月数は205月です。
    =(350,000円×7.5/1000×300月+470,000円×5.769/1000×205月)×1.031×0.985
    =(787,500円+555,843円)×1.031×0.985 (円未満四捨五入)
    =1364211.83≒1,364,212円(円未満四捨五入)

    次に経過的加算額は、以下の計算式となります。
    経過的加算額=定額部分−老齢基礎年金の厚生年金加入期間相当額
    ※定額部分=1,676円×被保険者月数×0.985
    ※老齢基礎年金の厚生年金加入期間相当額
      =満額の基礎年金×(20歳以上60歳未満の被保険者月数(注))/(加入可能年数×12)
    (注) 昭和36年4月以後の厚生年金

    ここで、Aさんは20歳からの35月は国民年金未加入ですので、「20歳以上60歳未満の被保険者月数」を計算する際は除外します。
    もし20歳から60歳までずっと被保険者だった場合は、40年×12月=480月 ですので、
    Aさんの「20歳以上60歳未満の被保険者月数」=480月−35月=445月

    よって、定額部分=1,676円×480月×0.985=792412.8≒792,413円(円未満四捨五入)
    老齢基礎年金の厚生年金加入期間相当額=792,100円×445月/(40年×12)
                              =734342.70≒734,343円(円未満四捨五入)

    従って、経過的加算額=792,413円−734,343円=58,070円

    よって、老齢厚生年金の支給額=報酬比例部分+経過的加算額=1,364,212円+58,070円
                        =1,422,282円≒1,422,300円
                        (50円未満切捨て、50円以上100円未満は100円に切上げ)

    ※なお、経過的加算額の計算上、定額部分の被保険者月数には上限があり、昭和21年4月2日以後生まれの場合は上限480月で計算します。
    このため、Aさんの被保険者月数は本来300月+205月=505月ですが、上限の480月で計算されるわけです(本問では最初から問題文に480月として記載済み)。

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