問1 2010年9月実技生保顧客資産相談業務

問1 問題文と解答・解説

問1 問題文

Mさんは,Aさんに対して,Aさんおよび妻Bさんに支給される公的年金制度からの老齢給付の概要について説明した。MさんがAさんに対して説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を,下記の〈語句群〉のA〜Hのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。

Aさんの場合,原則として,62歳から( 1 )の特別支給の老齢厚生年金が支給され,65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金が支給される。
Aさんの「ねんきん定期便」に記載されている年金見込額は,「ねんきん定期便」作成時点の標準報酬額で厚生年金保険に引き続き加入し,60歳到達月の前月分までの保険料を納めたと仮定して計算されたものである。したがって,通常,当該年金見込額と将来受け取る実際の年金額とは相違する。

なお,Aさんが62歳以降も引き続き厚生年金保険の被保険者としてX社で勤務する場合,Aさんに支給される( 1 )の特別支給の老齢厚生年金は,60歳台前半の「在職老齢年金」の仕組みが適用され,Aさんの賃金(賞与を含む)の額によっては,その一部または全部が支給停止となる場合がある。当該支給停止基準額は,基本月額と( 2 )により決定される。

他方,厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あり,老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている妻Bさんには,原則として,( 3 )歳から( 1 )の特別支給の老齢厚生年金が,65歳からは老齢基礎年金と老齢厚生年金が支給される。

〈語句群〉
A.60  B.62  C.64 D.定額部分のみ E.報酬比例部分のみ
F.報酬比例部分と定額部分  G.総報酬月額相当額  H.平均標準報酬月額

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問1 解答・解説

    特別支給の老齢厚生年金に関する問題です。
    65歳前の老齢厚生年金は、「特別支給の老齢厚生年金」として、定額部分と報酬比例部分があり、昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日生まれの男性は、62歳〜65歳まで報酬比例部分のみ支給されます。
    また、昭和29年4月2日〜昭和33年4月1日生まれの女性は、60歳〜65歳まで報酬比例部分のみ支給されます。

    <定額部分の支給開始年齢>(女性は各5年遅れ)
     ・昭和16年4月1日以前生まれ……………………60歳
     ・昭和16年4月2日〜昭和18年4月1日生まれ……61歳
     ・昭和18年4月2日〜昭和20年4月1日生まれ……62歳
     ・昭和20年4月2日〜昭和22年4月1日生まれ……63歳
     ・昭和22年4月2日〜昭和24年4月1日生まれ……64歳
    ※昭和24年4月2日以降生まれ(女性は昭和29年4月2日以降)は報酬比例部分のみ。

    <報酬比例部分の支給開始年齢>(女性は各5年遅れ)
     ・昭和28年4月1日以前生まれ……………………60歳
     ・昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日生まれ……61歳
     ・昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日生まれ……62歳
     ・昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日生まれ……63歳
     ・昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日生まれ……64歳
    ※昭和36年4月2日以降生まれ(女性は昭和41年4月2日以降)は特別支給の厚生年金なし。

    さらに、年金支給開始年齢に到達した後も、厚生年金の被保険者として勤務する場合には、60歳台前半の「在職老齢年金」の仕組みが適用されます。
    これにより、賃金(賞与を含む)の額に応じて、年金の一部または全部が支給停止となる場合があり、支給停止となる基準額は、基本月額(月額換算の年金)と総報酬月額相当額(月額換算の賃金)により決定されます。

    従って正解は、(1)E.報酬比例部分のみ  (2) G.総報酬月額相当額  (3) A.60

第1問             問2
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