問3 2010年9月実技生保顧客資産相談業務
問3 問題文
MさんのAさんに対するアドバイスに関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答欄に記入しなさい。なお,各文章において,ほかに必要とされる要件等はすべて満たしていることとする。
(1)
「仮に,60歳台前半の在職老齢年金の仕組みにより,年金額の一部もしくは全部が支給停止となった場合でも,Aさんは,X社を定年退職され,厚生年金保険の被保険者資格を喪失したときに,支給停止されていた老齢厚生年金の年金額を一括して受け取ることができます」
(2)
「Aさんは,定年退職後,原則として,老齢基礎年金と老齢厚生年金またはいずれか一方について,支給繰下げの申出をすることができます。支給繰下げの申出をした場合,年金額は繰下げ1カ月当たり0.7%増額されます」
(3)
「妻Bさんは,60歳以後も国民年金に任意加入し,国民年金保険料を納付することで,老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。また,国民年金の保険料とは別に,月額400円の付加保険料を納付することにより,老後の年金収入を増やすこともできます」
問3 解答・解説
公的年金のアドバイスに関する問題です。
(1)
は、×。在職老齢年金で年金の一部もしくは全部が支給停止となった場合、退職後、厚生年金保険の被保険者資格を喪失すると、以後は満額の老齢厚生年金を受け取ることができますが、それまで支給停止された分の年金を一括で返してもらえるわけではありません。
(2)
は、○。年金の支給繰下げは、老齢基礎年金と老齢厚生年金の同時繰下げや、いずれか一方だけの繰下げも可能です。
支給繰下げをした場合、年金は1カ月当たり0.7%増額されます。
ただし、一度繰下げるとやり直し(やっぱり繰り下げないで!)はできません。
(3)
は、×。国民年金加入者は、保険料納付済期間が40年間(480月)に満たない場合や、受給資格期間が25年に満たない場合は、60歳以後も国民年金に任意加入できます。
妻Bさんの保険料納付済期間は、厚生年金96月+国民年金384月=480月 ですので、満額の年金を受け取れるため、任意加入できません。
また、国民年金の第1号被保険者は、月額400円の付加保険料を納付することで、老後に付加年金を受け取ることができます。
妻Bさんのような第3号被保険者は、付加年金に加入できません。
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