問59 2010年9月学科

問59 問題文と解答・解説

問59 問題文択一問題

    相続時精算課税制度(住宅取得等資金の贈与に係る特例を除く)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

    1.相続時精算課税制度の適用を受けた場合、特別控除額までの受贈財産については、贈与税が課されず、特別控除額を超える部分については、一律25%の税率により贈与税が課される。

    2.相続時精算課税制度は、原則として、贈与を受けた年の1月1日において65歳以上の親から20歳以上の子への生前贈与について、その適用を受けることができる。

    3.相続時精算課税制度の適用を受けようとする受贈者は、贈与を受けた財産に係る贈与税の申告書に相続時精算課税選択届出書を添付して、その最初の贈与を受けた年分の贈与税の申告期限までに提出しなければならない。

    4.相続時精算課税制度の特別控除額は、25,000千円である。

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問59 解答・解説

相続時精算課税制度に関する問題です。

1.は、不適切。相続時精算課税の適用を受けると、特別控除2,500万円までの贈与には贈与税がかからず、2,500万円を超える部分については一律20%で課税されます。

2.は、適切。相続時精算課税の適用要件は、贈与者が65歳以上の親、贈与を受けるのが推定相続人である20歳以上の子であることです。

3.は、適切。相続時精算課税の適用を受けるには、贈与税の申告書に相続時精算課税選択届出書を添付し、最初の贈与を受けた年分の贈与税の申告期限(もらった年の翌年の2月1日から3月15日まで)に提出する必要があります。

4.は、適切。相続時精算課税の特別控除額は、2,500万円です。

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