問60 2010年9月学科

問60 問題文と解答・解説

問60 問題文択一問題

    非上場株式等の相続税・贈与税の納税猶予の特例(以下「相続税の納税猶予制度」または「贈与税の納税猶予制度」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、適用を受けるために必要とされる他の要件等はすべて満たしているものとする。

    1.贈与税の納税猶予制度の適用を受けるためには、会社が事業承継に係る取組みを計画的に行っていることについて、経済産業大臣の確認を受ける必要がある。

    2.贈与税の納税猶予制度の適用を受けることで、対象となる株式に対応する贈与税の全額の納税が猶予される。

    3.相続税の納税猶予制度の対象となる株式(後継者が相続開始前からすでに保有していたものを含む)は、発行済議決権株式の総数の3分の2に達するまでの部分に限られる。

    4.相続税の納税猶予制度の適用を受けた相続人は、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けることができない。

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問60 解答・解説

非上場株式の相続税・贈与税の納税猶予制度に関する問題です。

1.は、適切。贈与税の納税猶予制度の適用を受けるには、会社が行っている計画的な事業承継に係る取組みについて、経済産業大臣の確認を受ける必要があります(相続税の納税猶予制度も同様)。

2.は、適切。贈与税の納税猶予制度の適用を受けると、対象となる株式にかかる贈与税の全額が猶予されます(その後、先代経営者や後継者の死亡等により免除となる)。

3.は、適切。相続税の納税猶予制度の対象となる株式(後継者が相続開始前からすでに保有していたものを含む)は、発行済議決権株式総数の3分の2までです(贈与税の納税猶予制度も同様)。

4.は、不適切。相続税・贈与税の納税猶予制度は、小規模宅地の特例とそれぞれ併用できます。

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