問48 2010年9月学科
問48 問題文択一問題
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例(以下「3,000万円特別控除」という)と、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.3,000万円特別控除は、譲渡する居住用財産の所有期間が譲渡した年の1月1日現在で5年以下であっても、他の要件を満たすことで、適用を受けることができる。
2.軽減税率の特例は、譲渡する居住用財産の所有期間が譲渡した年の1月1日現在で5年を超えていれば、他の要件を満たすことで、適用を受けることができる。
3.軽減税率の特例を受けた場合の所得税の税率は、その譲渡に係る課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分は10%である。
4.居住用財産を譲渡し、3,000万円特別控除と軽減税率の特例のいずれの要件も満たす場合は、3,000万円特別控除と軽減税率の特例の適用を重複して受けることができる。
問48 解答・解説
3,000万円特別控除と軽減税率の特例に関する問題です。
1.は、適切。3,000万円特別控除は、所有期間の長短に関係なく適用できますので、所有期間が5年以下でも、他の要件を満たせば適用できます。
適用要件に所有期間5年超があるのは、1,000万円の特別控除(平成21・22年に取得した土地等を譲渡したとき1,000万円控除できる特例)です。
2.は、不適切。軽減税率の特例の適用要件の一つは、所有期間が譲渡した年の1月1日現在で10年を超えていることです。
3.は、適切。軽減税率の特例を受けた場合、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分は所得税10%・住民税4%です。
4.は、適切。3,000万円特別控除と軽減税率の特例は併用できます。
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