問42 2010年9月学科
問42 問題文択一問題
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、売買における買主は宅地建物取引業者ではないものとする。
1.賃貸マンションの所有者が、自らが所有する賃貸マンションの賃貸運営および管理を業として行う場合は、宅地建物取引業の免許が必要となる。
2.宅地建物取引業者が、宅地または建物の売買の媒介をする際における買主に対する重要事項説明書の交付および説明は、当該売買契約が成立してから引渡しまでの間に行わなければならない。
3.宅地建物取引業者が、宅地または建物の売主と一般媒介契約を締結する際に、3ヵ月を超える有効期間を定めた場合には、有効期間は3ヵ月とされる。
4.宅地建物取引業者が、自ら宅地または建物の売主となる売買において、買主が売主の事務所で買受けの申込みおよび契約をした場合、買主はクーリング・オフによる契約の解除をすることはできない。
問42 解答・解説
宅地建物取引業法に関する問題です。
1.は、不適切。自分(自社)が所有している賃貸マンションの賃貸運営・管理を行う場合は、宅地建物取引業の免許は不要です。
2.は、不適切。宅地建物取引業者による、買主への重要事項説明書の交付・説明は、契約成立前に行う必要があります。
3.は、不適切。宅地建物取引業者が、宅地や建物の売主と一般媒介契約を締結する際は、契約の有効期間に定めはありません。
専属専任媒介契約・専任媒介契約の場合は、契約の有効期間は3ヵ月です。
4.は、適切。買主が、売主である業者の事務所で申込み・契約をした場合、クーリング・オフにより契約を解除することができません。
自分から業者の事務所にまで行って契約してるんだから、冷静に判断して契約にも納得したんでしょ?ということで、クーリング・オフできないわけです。
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】