問40 2010年9月学科
問40 問題文択一問題
決算書と法人税申告書に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.損益計算書は、一会計期間における売上高や経常利益などの企業等の経営成績を示す財務諸表の一つである。
2.株主資本等変動計算書は、貸借対照表の純資産の部の一会計期間における変動額のうち、主として、株主に帰属する部分である株主資本の各項目の変動事由を示す財務諸表の一つである。
3.法人税申告書別表四は、決算書の当期純利益または当期純損失に法人税法に規定する加算または減算を行い、法人税法上の所得金額または欠損金額を算出する明細書である。
4.法人は、原則として、所轄税務署長に対して、事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に確定申告書を提出する必要があるが、貸借対照表や損益計算書等の書類を添付する必要はない。
問40 解答・解説
企業の決算書と法人税の申告書に関する問題です。
1.は、適切。損益計算書は、企業の一会計期間における収益と費用を示したもので、利益の大きさ(売上高や経常利益)とその発生源泉(本業か臨時収入か等)を示したものでもあるため、企業の経営成績を示す財務諸表の一つです。
2.は、適切。株主資本等変動計算書は、貸借対照表の純資産の変動状況を表す財務諸表で、株主資本の変動額については変動事由ごとに区分して表示されます。
3.は、適切。企業会計上は利益でも法人税法上は益金とならなかったり、企業会計上は費用でも法人税法上は損金とならなかったりします。
このため、法人税申告書別表四では、決算書の純利益・純損失に法人税法上の加算・減算を行い、所得金額・欠損金額を算出します。
4.は、不適切。法人の確定申告は、事業年度終了日の翌日から2ヵ月以内に、貸借対照表や損益計算書等の書類を確定申告書に添付して、所轄税務署長に提出します。
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