問38 2010年9月学科
問38 問題文択一問題
内国法人に係る法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.取得価額が一台30万円以上の車両運搬具を購入した場合、当該事業年度にその取得価額の全額を損金の額に算入することはできない。
2.国に対する寄附金は全額を損金の額に算入することができるが、特定公益増進法人に対する寄附金は損金算入の額について制限がある。
3.資本金の額が1億円以下である法人が支出した交際費は、その金額の多寡にかかわらず全額を損金の額に算入することができる。
4.新たに取得した建物の償却方法は、定額法によらなければならない。
問38 解答・解説
法人税に関する問題です。
1.は、適切。青色申告している中小企業が、30万円未満の減価償却資産を取得し事業用に使用した場合、全額損金算入できます。
2.は、適切。国に対する寄附金は全額損金算入できますが、特定公益増進法人に対する寄附金は、資本金や所得額に応じて損金算入額が制限されます。
3.は、不適切。大企業の場合は、交際費は全額損金不算入ですが、資本金1億円以下の中小企業の場合、交際費600万円までは、その90%まで損金算入することができます。
4.は、適切。平成10年4月1日以降、新たに取得した建物は、定額法で減価償却する必要があります。
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