問37 2010年9月学科
問37 問題文択一問題
会社役員であるAさんの平成22年分の給与所得の源泉徴収票に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、Aさんにはこの給与所得以外の所得はないものとする。また、※印の欄は、問題の性質上明示していない。
1.Aさんの給与所得の金額は、9,700,000円である。
2.Aさんが適用を受ける扶養控除の額は、380,000円である。
3.Aさんが適用を受ける配偶者控除の額は、300,000円である。
4.Aさんが適用を受ける住宅借入金等特別控除の額は、200,000円である。
問37 解答・解説
給与所得の源泉徴収票に関する問題です。
Aさんは妻Bさんと子Cさんを扶養していますが、源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無等」欄には「有」に「*」が記載され、「扶養親族の数」欄には「その他」の欄に「1」が記載されています。これはそれぞれ一般の控除対象配偶者・扶養親族に該当します。
1.は、適切。給与所得=支払金額−給与所得控除 です。
よってAさんの給与所得の金額は、給与所得控除後の金額である970万円です。
2.は、適切。一般の扶養控除の額は、38万円です(平成22年分まで)。ただし、平成23年分以降は一般の扶養控除は廃止され、特定扶養控除も縮小されています。
3.は、不適切。一般の配偶者控除の額は、38万円です。なお、配偶者が70歳以上だと老人控除対象配偶者として、48万円となります。
4.は、適切。住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、所得額から差し引かれる所得控除ではなく、控除額分の税負担が少なくなる税額控除です。
よって、Aさんの住宅借入金等特別控除額は、源泉徴収票の通り20万円です。
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