問36 2010年9月学科
問36 問題文択一問題
新築住宅を取得した場合における所得税に係る住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.給与所得者が住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、必要書類を勤務先に提出することで最初の年分から年末調整により、その適用を受けることができる。
2.住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら居住の用に供されていなければならない。
3.住宅ローン控除の適用を受けようとする年分の合計所得金額が1,000万円を超える場合、その適用を受けることができない。
4.住宅ローンの繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合でも、引き続き住宅ローン控除の適用を受けることができる。
問36 解答・解説
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)に関する問題です。
1.は、不適切。給与所得者が住宅ローン控除を受ける場合、最初の年分は確定申告が必要ですが、翌年分からは必要書類を勤務先に提出することで年末調整されます。
2.は、適切。住宅ローン控除を受けるには、家屋の床面積の2分の1以上が居住用となっている必要があります。
3.は、不適切。住宅ローン控除の適用要件は、その年の合計所得金額が3,000万円以下です。
4.は、不適切。住宅ローン控除の適用要件は、借入金の償還期間10年以上ですから、住宅ローンの繰上げ返済で、借入期間が10年未満となると、住宅ローン控除を受けることができません。
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】