問35 2010年9月学科
問35 問題文択一問題
所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.医療費控除の対象となる医療費は、その年中に実際に支払った金額が対象となり、年末の時点で未払いの金額は対象とならない。
2.納税者が、生計を一にする配偶者の負担すべき国民年金保険料を支払った場合、その支払った金額は納税者の社会保険料控除の対象となる。
3.納税者の配偶者が、青色事業専従者として給与の支払いを受けている場合には、原則として、納税者は配偶者控除の適用を受けることができない。
4.障害者控除は、納税者が障害者に該当する場合に限り、その適用を受けることができる。
問35 解答・解説
所得税の所得控除に関する問題です。
1.は、適切。医療費控除の対象は、その年に実際に支払った金額で、年末時点での未払い分は対象外です。
2.は、適切。同一生計の配偶者や親族の国民年金保険料を支払った場合、支払った納税者の社会保険料控除の対象となります。
3.は、適切。配偶者に青色事業専従者として給与を支払っている場合、配偶者控除は適用されません。
4.は、不適切。障害者控除27万円は、納税者自身または配偶者や扶養親族が障害者に該当する場合に、適用されます(特別障害者の場合は40万円)。
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