問11 2010年9月学科
問11 問題文択一問題
損害保険会社が破綻した場合の損害保険契約者保護機構による補償に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.契約者が法人である自動車保険契約は、補償の対象外である。
2.契約者が個人である火災保険契約の保険金支払いに係る補償割合は、保険会社の破綻後3ヵ月間については、90%である。
3.年金払積立傷害保険契約の保険金支払いに係る補償割合は、80%である。
4.自動車損害賠償責任保険契約の保険金支払いに係る補償割合は、100%である。
問11 解答・解説
損害保険契約者保護機構による補償に関する問題です。
1.は、不適切。火災保険や賠償責任保険、海上保険等については、保険契約者が個人・小規模法人・マンション管理組合の場合のみ、損害保険契約者保護機構による補償対象ですが、その他の損害保険は法人契約も補償対象です。
よって、契約者が法人の自動車保険契約は、補償対象となります。
2.は、不適切。契約者が個人の火災保険の補償割合は、保険会社の破綻後3ヵ月間は、100%(全額支払)です。
3.は、不適切。年金払積立傷害保険の補償割合は、90%です(ただし、「高利率契約」に該当する場合は90%から追加で引き下げ)。
4.は、適切。自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の補償割合は、100%です。
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