問12 2010年9月学科
問12 問題文択一問題
保険法における生命保険契約の告知に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.保険契約者または被保険者になる者は、生命保険契約の締結に際し、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち保険会社が求める告知事項について、事実の告知をしなければならない。
2.保険契約者または被保険者が、告知事項について故意または重大な過失により事実の告知をしなかった場合、原則として、保険会社は当該生命保険契約を解除することができる。
3.生命保険募集人が、保険契約者または被保険者に対して、告知事項について事実の告知を妨害した場合や不実の告知をすることを勧めた場合、原則として、保険会社は当該生命保険契約を解除することができない。
4.保険会社が、保険契約者または被保険者による告知義務違反の事実を知らなかった場合、契約締結の時から1年を経過すれば、当該生命保険契約に係る解除権は消滅する。
問12 解答・解説
生命保険契約の告知に関する問題です。
1.は、適切。保険を契約するときは、保険金支払に関わる告知事項(持病の有無や病歴など)について、ウソをついてはいけません(事実を告知する)。
ウソがまかり通れば保険金詐欺がやり放題ですもんね。
2.は、適切。わざと告知しなかったり(故意)、忘れていて(重大な過失)告知しなかった場合、保険会社は生命保険契約を解除することができます。
3.は、適切。募集人が、お客さんに対して、事実の告知を妨害したりウソをつくことを勧めた場合は、保険会社は生命保険契約を解除できません。
4.は、不適切。保険会社が、お客さんの告知義務違反を知らなかった場合、契約締結から5年経過すると、保険の解除権が消滅します。
なお、告知義務違反を知った場合には、1ヶ月以内に解除権を行使しないと、消滅します。
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