問4 2010年9月学科

問4 問題文と解答・解説

問4 問題文択一問題

    35年間継続勤務した会社を60歳で定年退職し、退職後、雇用保険の基本手当の受給資格者となったAさんに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、Aさんは、障害者等の就職困難者には該当しないものとする。

    1.基本手当の受給資格は、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あることが必要である。

    2.基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して1年間である。

    3.基本手当日額の計算の基礎となる賃金日額は、被保険者期間として計算された最後の3ヵ月間に支払われた賃金総額(賞与等臨時に支払われた賃金等を含む)を90で除して得た金額である。

    4.Aさんの場合、基本手当の所定給付日数は150日である。

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問4 解答・解説

雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)に関する問題です。

1.は、適切。基本手当の受給資格は、離職の日以前2年間の被保険者期間が通算12ヵ月以上あることです(自主退職や契約期間の終了、定年退職等の場合(一般受給資格者))。
ただし、倒産・解雇による離職(特定受給資格者)や雇止めによる離職(特定理由離職者)の場合は、離職の日以前1年間の被保険者期間が通算6ヵ月以上となります。

2.は、適切。基本手当の受給期間は、離職の日の翌日から起算して1年間です。
「受給期間」=「手当を受給できる期間」ですので、受給期間を過ぎてしまうと、給付日数が残っていてももらえなくなるため、離職したらすぐにハローワークに行って手続きすることが重要なわけです。

3.は、不適切。1日当たりの基本手当(基本手当日額)を計算する際は、その人の1日当たりの給料(賃金日額)を計算する必要があり、計算式は以下の通りです。
賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金総額÷180 (賃金総額は賞与等を除く)

4.は、適切。Aさんは勤続35年のため、被保険者期間20年以上と考えられます。65歳未満で被保険者期間20年以上の一般受給資格者の場合、基本手当の給付日数は150日です。

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