問3 2010年9月学科
問3 問題文択一問題
公的医療保険制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.民間企業に勤める会社員は、原則として、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)か、組合管掌健康保険(組合健保)に加入することになる。
2.全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)は、都道府県単位で運営されているが、一般保険料率は全国一律に設定されている。
3.組合管掌健康保険(組合健保)の一般保険料率は、一定の範囲内で各健康保険組合が定めている。
4.健康保険の被保険者資格を喪失した者は、所定の要件を満たせば健康保険の任意継続被保険者になることができる。
問3 解答・解説
公的医療保険制度に関する問題です。
1.は、適切。民間企業に勤める会社員は、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)か、組合管掌健康保険(組合健保)に加入します。
2.は、不適切。全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)は、都道府県単位で運営され、一般保険料率も都道府県ごとに設定されています。このため、保険料の高いところと安いところで差が出るわけです。
3.は、適切。組合健保の一般保険料率(現役世代と高齢者世代の医療費等)は、一定の範囲内で各健康保険組合が定めています。よって、財政状態の良い健保組合は保険料を安く設定することができます。
なお、一般保険料とは別に調整保険料というものもあり、高額医療費が発生したときに備えて各健保が拠出しています。
4.は、適切。退職などにより、健康保険の被保険者資格を喪失した場合でも、所定の要件を満たせば任意継続被保険者として、健康保険に加入できます。ただし、保険料は全額自己負担となります(通常は労使折半)。
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