問8 2024年1月実技資産設計提案業務
問8 問題文
山岸さんは、所有しているマンションを賃貸している。下記<資料>に基づく2023年分の所得税に係る不動産所得の金額として、正しいものはどれか。なお、<資料>以外の収入および支出等はないものとし、青色申告特別控除は考慮しないものとする。
<資料:2023年分の賃貸マンションに係る収入および支出等>
・ 賃料収入(総収入金額):126万円
・ 支出
銀行へのローン返済金額:73万円(元金50万円、利息23万円)
管理費等 :18,000円
管理業務委託費:63,000円
火災保険料 :7,000円
固定資産税 :125,000円
修繕費 :38,500円
・ 減価償却費:246,000円
※支出等のうち必要経費となるものは、すべて2023年分の所得に係る必要経費に該当するものとする。
1.32,500円
2. 278,500円
3.532,500円
4.778,500円
問8 解答・解説
不動産所得に関する問題です。
不動産所得=不動産収入−必要経費 ですが、建物の減価償却費や固定資産税も必要経費とすることができます。
所得税法では、業務用の建物や機械等の、時間経過や利用頻度で価値が減少する資産については、減価償却資産として取り扱います。
減価償却とは、建物などの取得価額のうち、毎年一定額または一定割合を経費計上することです。
よって、実際にお金が出ていったわけではありませんが、価値が下がった分だけ必要経費にすることが認められているわけです。
また、アパートやマンションを建築するための借入金の利子は、必要経費になりますが、借入金の元本部分の返済は、必要経費になりません(元本部分は土地や建物といった資産に変わっているだけで、価値は変わらないとされるため)。
さらに、事業運営上支払った火災保険料は、保険期間におけるその年の保険料分だけ、必要経費に算入できますし、建物や車両等の、固定資産の維持管理や現状回復に支出する修理・修繕費用は、修繕費として支出時に必要経費に算入可能です。
従って、本問における不動産所得の計算上、銀行へのローン返済金額の元金50万円以外は、必要経費となります。
不動産所得=126万円−(23万円+1.8万円+6.3万円+0.7万円+12.5万円+3.85万円+24.6万円)
=126万円−72.75万円
=53.25万円
従って正解は、3.532,500円
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