問2 2024年1月実技個人資産相談業務

問2 問題文と解答・解説

問2 問題文

Mさんは、Aさんに対して、公的年金制度等の各種取扱いについて説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「Aさんは、国民年金の付加保険料を納付することができます。仮に、Aさんが月額400円の付加保険料を180月納付し、65歳から老齢基礎年金を受け取る場合、老齢基礎年金の額に付加年金として年額36,000円が上乗せされます」

(2)「老齢基礎年金および老齢厚生年金は、繰下げ支給の申出により、繰り下げた月数に応じて増額された年金を受給することができます。Aさんの場合、65歳1カ月以降に繰下げ支給の申出をすることができ、その増額率は、繰り下げた月数に応じて最小で0.7%、最大で84.0%となります」

(3)「小規模企業共済制度は、個人事業主が廃業等した場合に必要となる資金を準備しておくための制度です。支払った掛金が所得控除の対象になることはメリットですが、契約者本人の都合で任意に解約ができないことに注意が必要です」

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問2 解答・解説

付加年金・年金の繰下げ・小規模企業共済に関する問題です。

(1)は、○。付加年金の保険料は月額400円で、付加年金の受給額=200円×付加保険料納付月数 です。
よって付加保険料を180月納付した場合の受給額は、200円×180月=36,000円 です。

(2)は、×。支給繰下げをした場合、年金は1カ月当たり0.7%増額されます。
65歳からの年金を、10年(120月)繰下げて75歳から受給することで、増額率は最大84%となります。
繰下げによる増額率=10年×12月×0.7%=84%
以前は、繰り下げる上限年齢は70歳で増額率は最大42%でしたが、2022年4月以降は上限年齢が75歳となり、増額率は最大84.0%まで引き上げられています。

(3)は、×。小規模企業共済では、契約者による任意解約や掛金滞納による機構解約等の場合に解約手当金が支払われます。なお、解約手当金は65歳未満の場合は一時所得となり、65歳以上の場合は退職所得として課税対象となります。

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