問10 2024年1月実技中小事業主資産相談業務
問10 問題文
建築基準法に規定する建築物の高さの制限に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「日影による中高層の建築物の高さの制限(日影規制)は、準工業地域、工業地域および工業専用地域以外の地域または区域のうち、地方公共団体の条例で指定する区域内における一定の建築物に適用されます」
(2)「第一種中高層住居専用地域および第二種中高層住居専用地域内において日影による中高層の建築物の高さの制限(日影規制)が適用される建築物には、北側の隣地の日照を確保するための建築物の各部分の高さの制限(北側斜線制限)は適用されません」
(3)「前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限(道路斜線制限)は、すべての用途地域内における一定の建築物に適用されますが、用途地域の指定のない区域内における建築物には適用されません」
問10 解答・解説
建築基準法に関する問題です。
(1)は、×。建築基準法による日影規制(日影による中高層の建築物の高さ制限)は、住居系の用途地域・近隣商業地域・準工業地域が適用対象(地方公共団体の条例で指定された区域)で、商業地域・工業地域・工業専用地域は適用対象外です。
(2)は、○。北側斜線制限は、北側の土地における日照・通風などの環境を保護するために建物の高さを制限する規制で、第一種・第二種低層住居専用地域と、第一種・第二種中高層住居専用地域に適用されますが、第一種・第二種中高層住居専用地域の場合には、日影規制の適用対象となる建物は北側斜線制限の適用対象外です。
「第一種中高層住居専用地域および第二種中高層住居専用地域内において日影による中高層の建築物の高さの制限(日影規制)が適用される建築物には、北側の隣地の日照を確保するための建築物の各部分の高さの制限(北側斜線制限)は適用されません」
(3)は、×。道路斜線制限(道路高さ制限)は、すべての用途地域が適用対象で、市街化調整区域等の用途地域の指定のない区域内も適用対象です。
なお、道路斜線制限とは、前面道路の反対側の境界線からの水平距離に対する高さの比率の上限です。
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