問7 2024年1月実技中小事業主資産相談業務

問7 問題文と解答・解説

問7 問題文

X社の当期の法人税における所得の金額の計算に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。なお、本問において、法人税申告書別表四とは、当期利益の額を基として、加算・減算による申告調整を行うことによって所得の金額を計算する表(所得の金額の計算に関する明細書)である。また、所得の金額の計算上、選択すべき複数の方法がある場合は、所得の金額が最も低くなる方法を選択すること。

(1)「X社が支出した交際費等の金額2,200万円のうち、定額控除限度額800万円を超える部分の金額である1,400万円を、法人税申告書別表四で加算します」

(2)「X社がAさんに売却した土地について、帳簿価額と実際に受け取った対価との差額の500万円を、法人税申告書別表四で加算します」

(3)「X社が支出した役員退職金について、法人税法上の適正額を超える部分の金額である800万円を、法人税申告書別表四で加算します」

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問7 解答・解説

法人税申告書別表四に関する問題です。
「法人税申告書別表四」とは「所得の金額の計算に関する明細書」のことで、損益計算書上の当期純利益に税務上の申告調整(加算・減算)を行い、所得計算します。

(1)は、×。資本金1億円超の法人は、交際費のうち、飲食用の支出の50%まで損金算入可能で、資本金1億円以下の法人は、交際費のうち800万円まで、または飲食用の支出の50%までは損金算入することができます(有利な方を選択可能)。
よって、資本金1,000万円のX社は、交際費2,200万円のうち800万円を損金算入するか、接待飲食費1,900万円の50%である950万円を損金算入するかを選択可能です。損金算入額が多い(=損金不算入額が少ない)ほうが企業には有利ですから、接待飲食費のうち950万円まで損金算入を選択することになります。
従って、交際費2,200万円のうち、950万円を損金算入した残額の1,250万円を、法人税申告書別表四で申告調整(限度額を超えて支出した交際費の、当期利益への加算)します。

(2)は、×。法人は役員に、本当はもっと高いはずの資産を格安で売っちゃったわけです。このような場合、法人側では時価で譲渡したものとされ、時価と売買価額の差額が役員給与として損金不算入となります。役員側では時価と売買価額との差額は、給与所得として課税されます。
よって、時価6,600万円の土地を4,500万円で売却したX社は、差額2,100万円が損金不算入として、法人税申告書別表四での申告調整(時価と売買価額の差額の、当期利益への加算)が必要です。

(3)は、○。会社が支払う役員退職金は、適正な額であれば、損金算入できますので、税務署へあらかじめ届け出る必要はありません(ただし、一定の算定方式による算出額を超えた過大な部分については損金算入できません。)。
従って、Aさんの役員退職金は4,000万円で法人税法上の適正額は3,200万円ですので、差額800万円が損金不算入として、法人税申告書別表四での申告調整(実際の支給額と適正額の差額の、当期利益への加算)が必要です。

第3問             問8

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