問1 2024年1月実技中小事業主資産相談業務
問1 問題文
Mさんは、Aさんに対して、パートタイマーの社会保険の加入について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
「パートタイマーは、1週間の所定労働時間、1カ月の所定労働日数のいずれもが、同一の事業所に使用される通常の労働者の所定労働時間、所定労働日数の( 1 )以上である場合、厚生年金保険、健康保険の被保険者となります。また、この基準を満たさない場合であっても、従業員数(厚生年金保険の適用対象者)が( 2 )人を超える企業では、以下の4つの要件を満たす場合は被保険者となります。
・勤務期間の見込みが2カ月超であること
・1週間の所定労働時間が( 3 )時間以上であること
・賃金月額が8.8万円以上であること
・学生でないこと
なお、現在の従業員数『( 2 )人超』の企業規模要件は、2024年10月1日に『□□□人超』に変更されます」
〈語句群〉
イ.2分の1 ロ.3分の2 ハ.4分の3 ニ.10 ホ.15
ヘ.20 ト.30 チ.50 リ.100 ヌ.500
問1 解答・解説
社会保険の適用対象に関する問題です。
パートタイマー等が健康保険・厚生年金保険の被保険者に該当するかは、正社員と比較して、1週間と1ヶ月間当たりでいずれも4分の3以上の勤務時間・日数であるかで判断されますが、「4分の3基準」を満たさない場合でも、以下5条件全てを満たす場合、健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。
・勤務時間:週20時間以上
・給与 :月額8.8万円以上(通勤手当含まず、いわゆる106万円の壁)
・勤務期間:2ヶ月超見込み
・学生以外であること
・企業規模:従業員101人以上
さらに、従業員100人以下の企業規模であっても、労使合意により健康保険・厚生年金保険の被保険者とすることが可能であり、2024年10月以降は従業員51人以上の企業にも拡大される予定です。
以上により正解は、(1)ハ.4分の3 (2)リ.100 (3)ヘ.20
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