問34 2024年1月学科
問34 問題文択一問題
所得税における寡婦控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。
1.夫と死別した後に婚姻をしていない納税者は、扶養親族を有していない場合であっても、寡婦控除の適用を受けることができる。
2.夫と離婚した後に婚姻をしていない納税者は、納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の者がいる場合であっても、寡婦控除の適用を受けることができる。
3.納税者の合計所得金額が500万円を超えている場合、寡婦控除の適用を受けることはできない。
4.寡婦控除とひとり親控除は、重複して適用を受けることができない。
問34 解答・解説
寡婦控除に関する問題です。
1.は、適切。寡婦控除は、夫と離婚・死別した後再婚せず、本人の合計所得金額が500万円以下であることが必要で、離婚の場合は扶養親族がいる人が適用対象ですので、死別の場合は扶養要件がありません。なお、寡婦控除の控除額は27万円です。
以前は夫と離婚・死別した後再婚せず、扶養親族や生計同一の子がいることと、500万円の所得要件をすべて満たすと特別の寡婦としてさらに控除額が上乗せされていましたが、2020(令和2)年分以後の所得税からひとり親控除が創設されたため、特別の寡婦と寡夫控除は撤廃され、寡婦控除は適用要件が一部改正されました。
2.は、不適切。寡婦控除は、夫と離婚・死別した後再婚せず、本人の合計所得金額が500万円以下であることが必要で、離婚の場合は扶養親族がいる人が適用対象ですが、いずれの場合も事実婚関係がある場合には適用対象外です。
3.は、適切。寡婦控除は、夫と離婚・死別した後再婚せず、本人の合計所得金額が500万円以下であることが必要です。
4.は、適切。ひとり親控除と寡婦控除は併用できず、適用要件が重複した場合、ひとり親控除のみ適用されます。
よって正解は、2.
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】