問11 2024年1月学科

問11 問題文と解答・解説

問11 問題文択一問題

保険法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.保険金受取人の変更は、遺言によってもすることができる。

2.死亡保険契約の保険契約者または保険金受取人が、死亡保険金を受け取ることを目的として被保険者を故意に死亡させ、または死亡させようとした場合、保険会社は当該保険契約を解除することができる。

3.死亡保険契約において、保険契約者と被保険者が離婚し、被保険者が当該保険契約に係る同意をするに当たって基礎とした事情が著しく変更した場合、被保険者は保険契約者に対して当該保険契約を解除することを請求することができる。

4.生命保険契約の締結に際し、保険契約者または被保険者になる者は、保険会社から告知を求められた事項以外の保険事故の発生の可能性に関する重要な事項について、自発的に判断して事実の告知をしなければならない。

ページトップへ戻る
   

問11 解答・解説

保険法に関する問題です。

1.は、適切。契約者は、遺言により保険金受取人を変更可能ですが、被保険者の同意が必要です(保険金の支払事由発生後は変更不可)。

2.は、適切。保険法では、重大事由による保険者の解除権として、殺人や詐欺等の場合には、保険会社が契約解除できる旨を定めています。

3.は、適切。保険法により、被保険者は、保険契約者との信頼関係が損なわれるような重大事由が生じた場合や親族関係が終了した場合に、保険契約者に対し保険契約の解除を請求できます。
保険金の受取人ではなく、保険をかけられた人=被保険者に契約解除の請求権があるわけです。

4.は、不適切。保険を契約するときは、保険金支払に関わる告知事項(持病の有無や病歴など)について、ウソをついてはいけません(事実を告知する)が、保険会社から告知を求められた事項以外のことまで告知する必要はありません

よって正解は、4.

問10             問12

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.