問4 2024年1月学科
問4 問題文択一問題
在職老齢年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.在職老齢年金の仕組みにおいて、支給停止調整額は、受給権者が65歳未満の場合と65歳以上の場合とでは異なっている。
2.在職老齢年金の仕組みにより老齢厚生年金の全部が支給停止される場合、老齢基礎年金の支給も停止される。
3.65歳以上70歳未満の厚生年金保険の被保険者が受給している老齢厚生年金の年金額は、毎年9月1日を基準日として再計算され、その翌月から改定される。
4.厚生年金保険の被保険者が、70歳で被保険者資格を喪失した後も引き続き厚生年金保険の適用事業所に在職する場合、総報酬月額相当額および基本月額の合計額にかかわらず、在職老齢年金の仕組みにより老齢厚生年金が支給停止となることはない。
問4 解答・解説
在職老齢年金に関する問題です。
1.は、不適切。年金支給開始年齢に到達した後も、厚生年金の被保険者として勤務する場合には、在職老齢年金の仕組みにより、基本月額(月額換算の年金)と総報酬月額相当額(月額換算の賃金)の合計が支給停止調整開始額を超えると、年金の一部または全部が支給停止となります。よって、老齢厚生年金を受け取る場合、基本月額と総報酬月額相当額の合計が支給停止調整開始額以下ならば、年金は全額支給されます。
以前は65歳未満と65歳以後で支給停止調整開始額が異なっていましたが、2022年4月以降統一されました。
2.は、不適切。在職老齢年金の仕組みにより、老齢厚生年金が支給停止となった場合でも、老齢基礎年金は全額支給されます。
3.は、適切。65歳になって老齢厚生年金の受給権を得ても厚生年金の被保険者として勤務する場合、毎年9月1日を基準日として翌月10月分から年金額が定時改定されます(在職定時改定)。
以前は退職時か70歳になって厚生年金の被保険者資格を喪失したときまで年金額は改定されず、高齢期の標準報酬月額が年金に反映されるには、退職や70歳まで待つといったタイムラグがありました。
4.は、不適切。年金支給開始年齢に到達した後も、厚生年金の被保険者や70歳以上の被用者として勤務する場合には、「在職老齢年金」の仕組みが適用され、賃金(賞与を含む)の額に応じて、年金の一部または全部が支給停止となる場合があります。
※70歳以上の被用者:厚生年金保険の被保険者は、適用事業所に常時使用される者で、70歳未満の者ですから、70歳以後も厚生年金のある会社に勤務する場合、厚生年金保険料の負担がない被用者(雇われている人)となります。
よって正解は、3.
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】