問3 2024年1月学科
問3 問題文択一問題
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.一般保険料率は全国一律であるのに対し、介護保険料率は都道府県によって異なる。
2.被保険者の配偶者の父母が被扶養者と認定されるためには、主としてその被保険者により生計を維持され、かつ、その被保険者と同一の世帯に属していなければならない。
3.退職により被保険者資格を喪失した者は、所定の要件を満たせば、最長で3年間、任意継続被保険者となることができる。
4.退職により被保険者資格を喪失した者が任意継続被保険者となるためには、資格喪失日の前日まで継続して1年以上の被保険者期間がなければならない。
問3 解答・解説
健康保険に関する問題です。
1.は、不適切。全国健康保険協会(協会けんぽ)の介護保険料率は、全国一律(40歳以上65歳未満の第2号被保険者の場合)ですが、健康保険料率は、都道府県ごとに定められており、都道府県によって料率が異なります。
なお、65歳以上の第1号被保険者の場合、介護保険料率は本人や世帯の所得により設定され、市区町村ごとに決められた基準額に乗じて保険料が算出されます。
2.は、適切。健康保険の被扶養者となるためには、被扶養者の年収が130万円(障害者や60歳以上であれば180万円)未満である必要があります。
なおかつ、被保険者と同居の場合は、年収は被保険者の年収の2分の1未満である必要があり、同居していない場合は、年収は被保険者の援助額より少ない必要があります。
さらに、配偶者(内縁含む)、子(養子含む)・孫・兄弟姉妹、父母(養父母含む)等の直系尊属は同居(同一世帯)でなくても要件を満たせば被扶養者となりますが、配偶者の父母(義父母)や甥姪等の三親等内の親族、内縁の配偶者の父母・連れ子、内縁の配偶者死亡後のその父母・連れ子は、被扶養者となるには被保険者との同一世帯(同居)が必要です。
3.は、不適切。健康保険の被保険者は、退職しても、資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があれば、健康保険の任意継続被保険者として、元の勤務先の健康保険に2年間加入できます。ただし、保険料は全額自己負担となります(通常は労使折半)。
4.は、不適切。健康保険の被保険者は、退職しても、資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があれば、健康保険の任意継続被保険者として、元の勤務先の健康保険に2年間加入できます。ただし、保険料は全額自己負担となります(通常は労使折半)。
よって正解は、2.
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