問1 2023年9月実技資産設計提案業務
問1 問題文
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)は、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえで関連業法等を順守することが重要である。FPの行為に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。
(ア)生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、有償で具体的な必要保障額を試算した。
(イ)税理士の登録を受けていないFPが、公民館主催の無料相談に訪れた相談者に対し、相続人の具体的な相続税額を計算した。
(ウ)投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、顧客に対し有償で、特定企業の公表されている決算報告書を用いて、具体的な株式の投資時期等の判断や助言を行った。
(エ)社会保険労務士の登録を受けていないFPが、顧客が持参した「ねんきん定期便」を基に、有償で公的年金の受給見込み額を計算した。
問1 解答・解説
FP倫理と関連法規に関する問題です。
(ア)は、○。生命保険募集人登録や保険仲立人登録(ブローカー)を受けていないFPでも、保険金額の目安としての、必要保障額の具体的な試算は可能です。ただし、保険契約締結の媒介等の生命保険の募集行為を行うことはできません。
なお、保険仲立人(ブローカー)は、生命保険会社から独立した立場で、保険契約の媒介を行います。保険募集人と異なり、保険会社から委託されているわけではなく、顧客から指名を受けて顧客のために媒介し、保険契約自体は顧客が保険会社と直接契約します(仲立人が事務代行)。
(イ)は、×。税理士資格のないFPは、有償無償を問わず、顧客の具体的な税額計算や、税務書類代理作成を行うことはできません。
(ウ)は、×。金融商品取引業として、投資助言・代理業の登録をしていないFPは、顧客との投資顧問(助言)契約に基づいて、特定の有価証券に係る動向や投資判断についての助言を行うことはできません。
(エ)は、○。社労士資格のないFPでも、顧客の公的年金の受給見込み額の計算を行うことは可能です。
ただし、公的年金の請求手続きの代行等は、社労士資格のないFPはできません。
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