問14 2023年9月実技中小事業主資産相談業務

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

孫EさんがAさんから「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けて教育資金の贈与を受けた場合に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

「教育資金管理契約の終了前に贈与者が死亡した場合には、受贈者は、その死亡日における非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額(管理残額)を、贈与者から相続または遺贈により取得したものとみなされます。Aさんの相続開始時において孫Eさんが23歳未満である場合等には、この適用を受けませんが、Aさんから相続または遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格の合計額(相続または遺贈により取得したものとみなされる管理残額を除く)が( 1 )を超えるときは、孫Eさんが23歳未満である場合等であっても、管理残額を相続または遺贈により取得したものとみなされます。なお、孫Eさんが代襲相続人に該当しない場合、孫Eさんの納付する相続税額は2割加算の( 2 )
また、孫Eさんが30歳に達するなどにより教育資金管理契約が終了した場合、教育資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額があるときは、当該残額は、( 3 )とみなされ、その契約終了日の属する年の贈与税の課税価格に算入されます」

〈語句群〉
イ.3億円 ロ.4億円 ハ.5億円 ニ.対象となります ホ.対象となりません
ヘ.一般贈与財産 ト.特例贈与財産 チ.特定贈与財産

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問14 解答・解説

教育資金の非課税特例に関する問題です。

教育資金の非課税特例では、直系尊属から教育資金を一括贈与された場合、受贈者ごとに1,500万円まで非課税となりますが、贈与者の死亡時期にかかわらず、贈与者が死亡した場合には、残額が相続税の課税価格に加算されます。ただし、相続開始時に23歳未満の受贈者や、在学中・教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講中の受贈者は、生前贈与加算の対象外となります。
さらに、税制改正により2024年以降の贈与からは、贈与者の死亡時点で贈与者の相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるときは、受贈者が23歳未満である場合等であっても残額が相続税の課税価格に加算されます。

また、子が生存していて孫を養子にすると、法定相続人が1人増えますので、相続税の基礎控除額は増えますが、被相続人の直系卑属がその被相続人の養子となっている場合は、相続税の2割相当額加算の対象です(孫養子といわれます)。
ただし、被相続続人の子が相続開始前に死亡していたり、相続権を失ったりしたために、孫養子が代襲相続している場合には、相続税額の2割加算の対象となりません
つまり、子が生きてるときの孫養子は相続税対策の意味合いが強いから2割加算するけど、子が死んでいるなら元々代襲相続するんだし、2割加算はしないよ!ってことですね。
本問の場合、孫Eさんの親である長女Dさんが存命中であれば、孫Eさんは代襲相続人とならないため、2割加算の対象です。

なお、教育資金の非課税特例では、受贈者が30歳になると教育資金管理契約が終了し、終了時に非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額がある場合(非課税口座にお金が残っている場合)には、その残額はその年の贈与税の課税価格に算入(贈与税が課税)されます。その際、通常であれば18歳以上の子・孫が直系尊属から受けた贈与財産は特例贈与財産として、税率と控除が優遇されますが、2023年4月以後に教育資金の非課税特例を受けた場合の残額については、一般贈与財産として扱われ、税率と控除が優遇されません。

以上により正解は、(1)ハ.5億円 (2)ニ.対象となります (3)ヘ.一般贈与財産

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