問56 2023年9月学科

問56 問題文と解答・解説

問56 問題文択一問題

民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.相続人が自筆証書遺言を発見し、家庭裁判所の検認を受ける前に開封した場合、その遺言は無効となる。

2.遺言者が自筆証書遺言に添付する財産目録をパソコンで作成する場合、当該目録への署名および押印は不要である。

3.公正証書遺言の作成において、遺言者の推定相続人とその配偶者は証人として立ち会うことができない。

4.公正証書遺言は、自筆証書遺言によって撤回することはできず、公正証書遺言によってのみ撤回することができる。

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問56 解答・解説

遺言に関する問題です。

1.は、不適切。法務局に保管していない自筆証書遺言や秘密証書遺言は、相続開始後に、家庭裁判所での検認が必要ですが、検認せずに開封してもその遺言が無効になるわけではありません(ただし、検認せずに遺言執行したり遺言書を開封すると、過料の対象となる場合があります)。
検認とは、遺言の有効・無効を判断する手続ではなく、相続人に遺言の存在・内容を知らせ、遺言書の形状や修正の有無、日付、署名等を明確にし、遺言書の偽造・変造を防止する手続です。

2.は、不適切。自筆証書遺言の財産目録についてはパソコン作成や代筆、通帳のコピー添付も可能(遺言本文は手書き)ですが、偽造・変造の可能性が高くなるため、目録のページごとに遺言者の署名と押印が必要です。

3.は、適切。公正証書遺言は、作成時に2名以上の証人の立会いが必要ですが、推定相続人や受遺者等(推定相続人の配偶者や直系血族も含む)は証人になれません(受遺者:遺言で財産を受け取る予定の人)。
つまり、遺言の内容に対して利害がある人は証人になれないわけです。

4.は、不適切。遺言の撤回は、遺言書の形式に関わらずいつでも可能なため、新しい遺言書が有効となります。

よって正解は、3.

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