問16 2023年9月学科

問16 問題文と解答・解説

問16 問題文択一問題

生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金受取人は個人であるものとする。

1.契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。

2.契約者と被保険者が同一人である終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取る特約保険金は、非課税となる。

3.契約者と年金受取人が同一人である個人年金保険において、年金受取人が毎年受け取る年金は、所得税における公的年金等控除の対象となる。

4.契約から10年を経過した一時払養老保険を解約して契約者が受け取る解約返戻金は、所得税において総合課税の対象となる。

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問16 解答・解説

生命保険の税務に関する問題です。

1.は、適切。生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人でない第3者の場合は、全額が遺贈として相続税の課税対象となります(死亡保険金の非課税(500万円×法定相続人の数)の適用はありません)。

2.は、適切。リビング・ニーズ特約とは、余命6ヶ月以内と診断された場合に死亡保険金を生きている間に受け取れる特約です。
受け取った保険金は非課税所得となりますが、保険金を使い切らずに死亡してしまった場合、未使用分は相続税の課税対象となります。

3.は、不適切。個人年金保険の契約者と年金受取人が同じ場合、毎年受け取る年金は、公的年金等以外の雑所得として所得税・住民税の課税対象です。
公的年金等以外の雑所得=年金以外の雑収入の合計−必要経費 です(公的年金等控除の対象外)。

4.は、適切。一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約(満期による契約満了含む)した場合、金融類似商品として受取差益に20.315%の源泉分離課税となります(復興特別所得税を含む)。よって契約から5年超の保険を解約した場合の解約返戻金は、原則一時所得として総合課税の対象です。

よって正解は、3.

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