問15 2023年9月学科
問15 問題文択一問題
生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1.2012年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、生命保険料控除の対象となる。
2.2012年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料は、一般の生命保険料または個人年金保険料のうち、いずれか1つに区分される。
3.住宅ローンの借入れの際に加入した団体信用生命保険の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。
4.終身保険の月払保険料のうち、2024年1月に払い込まれた2023年12月分の保険料は、2024年分の生命保険料控除の対象となる。
問15 解答・解説
生命保険料控除に関する問題です。
1.は、不適切。2012(平成24)年1月1日以後に締結した保険の場合、傷害特約・災害割増特約等の身体の傷害のみに基因して保険金が支払われる特約は、一般・介護医療・個人年金の全ての生命保険料控除の対象外です(単なる「死亡」ではなく、「事故や災害でケガをしたために、死亡」が支払事由となるため)。
※旧制度では一般生命保険料控除の対象でしたが、新制度では対象外となりました。
2.は、不適切。2012(平成24)年1月1日以後に締結した保険の場合、所得税の生命保険料控除は、一般・個人年金・介護医療それぞれで4万円、合計で12万円が上限です。なお、2011(平成23)年12月31日以前に締結した保険の場合は、旧生命保険料控除として一般・個人年金のそれぞれで、最高所得税5万円・住民税3.5万円の所得控除枠があります。
3.は、不適切。生命保険料控除の対象は、保険金の受取人が被保険者や家族の保険ですが、団信の契約者と保険金の受取人は、ローン契約者ではなく金融機関となるため、団信は生命保険料控除の対象にはなりません。
4.は、適切。生命保険料控除の対象は、その年に払い込んだ保険料の合計額ですので、前年分の保険料を今年になってから払い込んだ場合、前年分ではなく、今年分の生命保険料控除の対象となります。
よって正解は、4.
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