問8 2023年9月学科
問8 問題文択一問題
公的年金等に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.障害基礎年金および遺族基礎年金は、所得税の課税対象とならない。
2.小規模企業共済の加入者が事業を廃止した際に受け取る共済金は、一括受取りを選択した場合、退職所得として所得税の課税対象となる。
3.国民年金基金の掛金は、所得税の社会保険料控除の対象となる。
4.年末調整の対象となる給与所得者が学生納付特例の承認を受けた期間に係る国民年金保険料を追納する場合、当該保険料に係る社会保険料控除の適用を受けるためには所得税の確定申告をしなければならず、年末調整によってその適用を受けることはできない。
問8 解答・解説
公的年金等の税務に関する問題です。
1.は、適切。公的年金のうち、老齢年金は雑所得として課税対象ですが、障害・遺族年金は非課税です。
2.は、適切。小規模企業共済の共済金の受取方法は、「一括受取り」、「分割受取り」、「一括受取り・分割受取りの併用」の3種類ですが、一括受取りの場合は退職所得扱い、分割受取りの場合は公的年金等の雑所得扱いとなります(併用の場合は一括部分と分割部分に分けて、それぞれ退職・雑所得扱い)。
3.は、適切。国民年金基金の掛金は、全額が社会保険料控除の対象で、受け取る年金は公的年金等にかかる雑所得とされる税制上の優遇措置があります。
4.は、不適切。学生納付特例により猶予された保険料は、猶予を受けた月から10年以内であれば追納可能であり、年末調整や確定申告することで社会保険料控除の対象となります。
よって正解は、4.
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