問7 2023年9月学科
問7 問題文択一問題
確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.国民年金の任意加入被保険者のうち、所定の要件を満たす者は、個人型年金に加入することができる。
2.企業型年金において、加入者が掛金を拠出することができることを規約で定める場合、加入者掛金の額は、その加入者に係る事業主掛金の額を超える額とすることができない。
3.企業型年金加入者であった者が退職し、国民年金の第3号被保険者となった場合、所定の手続きにより、企業型年金の個人別管理資産を個人型年金に移換し、個人型年金加入者または個人型年金運用指図者となることができる。
4.企業型年金および個人型年金の老齢給付金は、70歳に達する日の属する月までに受給を開始しなければならない。
問7 解答・解説
確定拠出年金に関する問題です。
1.は、適切。確定拠出年金の個人型には、国民年金の第1号被保険者等のほか、日本国内在住で60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者や、国外在住で20歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者も加入可能です。
※以前は国民年金の任意加入被保険者は確定拠出年金の個人型(iDeco)の対象外でしたが、2022年5月より対象が拡大されました。
2.は、適切。企業型年金の掛金は、事業主だけでなく従業員個人も掛金を拠出できるマッチング拠出も可能となっておりますが、加入者自身の拠出額は企業の掛金以下、かつ、加入者掛金と事業主掛金の合計は拠出限度額までとされています。
つまり、企業の掛金が低い場合、加入者は限度額まで拠出したくても企業の掛金を超えて拠出することはできません。
3.は、適切。企業型年金の加入者が退職して、国民年金の第3号被保険者となった場合は、個人型年金に移行し運用指図者(掛金の拠出をせず運用指図だけ行う)や加入者(自分で掛金を拠出して運用指図する)になることができます。
4.は、不適切。75歳までに確定拠出年金の受給権者から給付請求がない場合には、受給権者の意思に関わらず、記録関連運営管理機関の裁定に基づき資産管理機関が老齢給付金を支給します。
よって正解は、4.
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】