問4 2023年9月学科

問4 問題文と解答・解説

問4 問題文択一問題

雇用保険の失業等給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。

2.正当な理由がなく自己都合により退職し、基本手当の受給を申請した場合、7日間の待期期間経過後、4ヵ月間は給付制限期間として基本手当を受給することができない。

3.基本手当の受給期間内に、出産、疾病等の理由で引き続き30日以上職業に就くことができない場合、所定の申出により、受給期間を離職日の翌日から最長4年まで延長することができる。

4.雇用保険の高年齢被保険者が失業した場合、高年齢求職者給付金を受給するためには、原則として、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。

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問4 解答・解説

雇用保険の基本手当・高年齢求職者給付金に関する問題です。

1.は、適切。雇用保険の基本手当の受給資格は、離職の日以前2年間の被保険者期間が通算12ヵ月以上あることです(自主退職や契約期間の終了、定年退職等の場合(一般受給資格者))。

2.は、不適切。雇用保険の基本手当は、会社都合退職の場合は受給資格決定日から7日間の待期期間後に支給開始されますが、自己都合退職等の場合は7日間の待期期間後さらに2ケ月の給付制限期間後に支給開始です(離職前5年間のうち2回まで。3回目以降は3ヶ月)。

3.は、適切。基本手当の受給期間は、離職の日の翌日から起算して1年間ですが、病気やケガ、出産・育児、介護等により、30日以上継続勤務できない場合には、雇用保険の基本手当の受給期間(1年間)を、最長4年間まで延長(本来の1年間と延長分3年間の合計)できます。
(受給開始を先に延ばせるだけで、手当がもらえる日数が増えるわけではありません。)

4.は、適切。算定対象期間(原則は離職の日以前1年間)の被保険者期間が通算して6カ月以上ある労働者が65歳以降離職した場合、雇用保険から一時金として、高年齢求職者給付金が支給されます。

よって正解は、2.

問3             問5

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