問40 2023年5月実技資産設計提案業務
問40 問題文
裕子さんは、病気療養のため2023年3月、RA病院に6日間入院し、退院後の同月内に同病院に6日間通院した。裕子さんの2023年3月の1ヵ月間における保険診療分の医療費(窓口での自己負担分)が入院について18万円、退院後の通院について3万円、さらに入院時の食事代が9,000円、差額ベッド代が6万円であった場合、下記<資料>に基づく高額療養費として支給される額として、正しいものはどれか。なお、裕子さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であって標準報酬月額は44万円であるものとする。また、RA病院に「健康保険限度額適用認定証」の提示はしておらず、多数該当は考慮しないものとし、同月中に<資料>以外の医療費はないものとする。
<資料>
[2023年3月分の高額療養費の算定]
[医療費の1ヵ月当たりの自己負担限度額(70歳未満の人)]
1.96,570円
2.125,570円
3.163,270円
4.192,270円
問40 解答・解説
高額療養費に関する問題です。
サラリーマンなどの会社員が加入する健康保険や、自営業の人などが加入する国民健康保険では、70歳未満の場合、医療費の自己負担は原則3割ですが、自己負担額には上限があり、自己負担限度額を超えた分については、高額療養費として支給されることになります。
<自己負担限度額(70歳未満)>
標準報酬月額83万円以上:252,600円+(総医療費−842,000円)×1%
標準報酬月額53〜79万円:167,400円+(総医療費−558,000円)×1%
標準報酬月額28〜50万円:80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
標準報酬月額26万円以下:57,600円
低所得者:35,400円
裕子さんの窓口負担額18万円+3万円=総医療費×3割
⇒総医療費=21万円÷3割=70万円
裕子さんの標準報酬月額は44万円 ですので、
裕子さんの自己負担限度額=80,100円+(700,000円−267,000円)×1%
=80,100円+4,330円
=84,430円
従って、高額療養費=窓口負担額−自己負担限度額
=210,000円−84,430円=125,570円
なお、高額療養費の算定における一部負担金(自己負担額)には、入院時の食事代や保険適用外の差額ベッド代は含まれません。
よって、高額療養費制度を利用しても、入院時の食事代や差額ベッド代は自分自身で負担することになります。
従って正解は、2.125,570円
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