問13 2023年5月実技資産設計提案業務

問13 問題文と解答・解説

問13 問題文

天野三郎さんが契約している生命保険(下記<資料>参照)に関する次の記述の空欄(ア)〜(エ)にあてはまる語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ番号を何度選んでもよいこととする。また、三郎さんの家族構成は以下のとおりであり、課税対象となる保険金はいずれも基礎控除額を超えているものとする。

<三郎さんの家族構成>
天野三郎(本人)56歳、会社員(正社員)
  紀子(妻) 52歳、パートタイマー
  晴彦(長男)17歳、高校生
  美鈴(長女)13歳、中学生
  雄太(二男) 8歳、小学生

<資料:三郎さんが契約している生命保険契約の一覧>

※養老保険Cの保険期間は15年である。

・ 現時点で三郎さんが死亡した場合、みなし相続財産として相続税の課税対象となる死亡保険金に係る非課税限度額は( ア )である。

・ 特定疾病保障保険Aから三郎さんが受け取る特定疾病保険金は( イ )である。

・ がん保険Bから三郎さんが受け取る死亡保険金は( ウ )である。

・ 養老保険Cから晴彦さんが受け取る満期保険金は( エ )である。

<語群>
1.贈与税の課税対象 2.相続税の課税対象 3.非課税
4.所得税・住民税の課税対象 5.2,000万円 6.2,400万円
7.2,500万円 8.5,400万円

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問13 解答・解説

生命保険の税務に関する問題です。

生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
本問で三郎さんが死亡した場合の法定相続人は、妻の紀子さんと子3人の4人ですから、500万円×4人=2,000万円までは非課税となります。

また、入院・手術・通院・診断等の「身体の傷害に基因」して支払われる給付金は、非課税です。
なお、「身体の傷害に基因」して支払われる給付金が非課税となるのは、受取人が被保険者本人・配偶者・直系血族・生計同一の親族、のいずれかの場合に限られます。
特定疾病保障保険Aで受け取る特定疾病保険金は身体の傷害に基因するものであり、受取人は被保険者本人ですので、非課税です。

次に、生命保険の契約者(=保険料負担者)と保険金受取人が同じで、被保険者が異なる場合、契約者自身が保険料を負担していた保険から給付金や保険金を受け取るわけですから、支払われる給付金・保険金は一時所得として所得税・住民税の課税対象となります。
がん保険Bは契約者と保険金受取人が三郎さんで、被保険者が紀子さんですから、受け取った死亡保険金は一時所得として所得税・住民税の課税対象です。

最後に、学資保険や養老保険の契約者と受取人が異なる場合、満期学資金・満期保険金は、契約者から受取人への贈与とみなされ、贈与税の課税対象となります。
養老保険Cは契約者が三郎さんで満期保険金の受取人が晴彦さんですから、満期保険金は贈与税の課税対象です。

従って正解は、(ア)5.2,000万円 (イ)3.非課税 (ウ)4.所得税・住民税の課税対象 (エ)1.贈与税の課税対象

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