問15 2023年5月実技個人資産相談業務
問15 問題文
Aさんの相続等に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
I 「妻Bさんが『配偶者に対する相続税額の軽減』の適用を受ける場合、原則として、妻Bさんが相続により取得した財産の金額が、配偶者の法定相続分相当額と1億6,000万円のいずれか( 1 )金額を超えない限り、妻Bさんが納付すべき相続税額は算出されません」
II 「孫Eさんおよび孫Fさんは、相続税額の2割加算の対象に( 2 )」
III 「Aさんに係る相続税の申告書の提出期限は、原則として、2024年( 3 )になります。申告書の提出先は、Aさんの死亡時の住所地を所轄する税務署長です」
〈語句群〉
イ.多い ロ.少ない ハ.なります ニ.なりません
ホ.2月26日(月) ヘ.3月15日(金) ト.4月26日(金)
問15 解答・解説
相続税の配偶者控除・2割加算・申告期限に関する問題です。
I 「配偶者に対する相続税額の軽減(相続税の配偶者控除)」は、被相続人の配偶者が財産を取得した場合に、法定相続分相当額、または1億6,000万円のいずれか高い方までは、相続税がゼロになる特例です。
II 子が生存していて孫を養子にすると、法定相続人が1人増えますので、相続税の基礎控除額は増えますが、被相続人の直系卑属がその被相続人の養子となっている場合は、相続税の2割相当額加算の対象です(孫養子といわれます)。
ただし、被相続続人の子が相続開始前に死亡していたり、相続権を失ったりしたために、孫養子が代襲相続している場合には、相続税額の2割加算の対象となりません。
つまり、子が生きてるときの孫養子は相続税対策の意味合いが強いから2割加算するけど、子が死んでいるなら元々代襲相続するんだし、2割加算はしないよ!ってことですね。
III 相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に行うことが必要です。また、相続税の申告書の提出先は、財産を取得した人の住所地の所轄税務署ではなく、被相続人の住所地の所轄税務署です。
よって本問の場合2023年4月26日(水)が相続開始日ですので、申告期限は10ヶ月後の2月26日(月)ということになります。
以上により正解は、(1)イ.多い (2)ニ.なりません (3)ホ.2月26日(月)
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