問57 2023年5月学科

問57 問題文と解答・解説

問57 問題文択一問題

相続税における取引相場のない株式の評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特定の評価会社の株式には該当しないものとする。

1.類似業種比準方式における比準要素は、1株当たりの配当金額、1株当たりの利益金額および1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)である。

2.会社規模が大会社である会社において、中心的な同族株主が取得した株式の価額は、原則として、類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式によって評価する。

3.会社規模が小会社である会社において、中心的な同族株主が取得した株式の価額は、原則として、類似業種比準方式によって評価する。

4.同族株主のいる会社において、同族株主以外の株主が取得した株式の価額は、その会社規模にかかわらず、原則として、純資産価額方式によって評価する。

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問57 解答・解説

非上場株式の相続税評価に関する問題です。

1.は、適切。類似業種比準方式では、1株当たりの「配当金額、利益金額、純資産価額」を比準要素として評価額を決定します。

2.は、不適切。非上場株式会社の株式の原則的評価方式は、会社規模に応じて以下の通りとされています。
大会社:類似業種比準方式(純資産価額方式も選択可)
中会社:類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式(純資産価額方式も選択可)
小会社:純資産価額方式(併用方式の選択可)
また、「中心的な同族株主」とは、同族株主のうち1人並びにその株主の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及び一親等の姻族(特殊関係会社含む)が所有する株式の合計が、その会社の発行済株式総数の25%以上の場合の、株主です。
中心的な同族株主が取得した株式は原則的評価方式で評価されるため、大会社であれば類似業種比準方式か純資産価額方式のいずれかで評価されます(中心的な同族株主ではない場合、要件を満たせば特例的評価方式として配当還元方式で評価されます)。

3.は、不適切。非上場株式会社の株式の原則的評価方式は、会社規模に応じて以下の通りとされています。
大会社:類似業種比準方式(純資産価額方式も選択可)
中会社:類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式(純資産価額方式も選択可)
小会社:純資産価額方式(併用方式の選択可)
また、「中心的な同族株主」とは、同族株主のうち1人並びにその株主の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及び一親等の姻族(特殊関係会社含む)が所有する株式の合計が、その会社の発行済株式総数の25%以上の場合の、株主です。
中心的な同族株主が取得した株式は原則的評価方式で評価されるため、小会社であれば純資産価額方式か併用方式のいずれかで評価されます(中心的な同族株主ではない場合、要件を満たせば特例的評価方式として配当還元方式で評価されます)。

4.は、不適切。同族会社(同族株主のいる会社)の株式を、同族以外の株主が相続した場合、配当還元方式で評価します。

よって正解は、1.

問56             問58

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