問54 2023年5月学科
問54 問題文択一問題
遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.公正証書遺言を作成する際には、証人2人以上の立会いが必要とされる。
2.公正証書遺言を作成した遺言者は、その遺言を自筆証書遺言によって撤回することができる。
3.自筆証書遺言を作成する際に財産目録を添付する場合、その目録はパソコン等で作成することができる。
4.自筆証書遺言は、自筆証書遺言書保管制度により法務局(遺言書保管所)に保管されているものであっても、相続開始後に家庭裁判所の検認を受けなければならない。
問54 解答・解説
遺言に関する問題です。
1.は、適切。公正証書遺言とは、公証人役場で証人2名以上の立会いのもと、公正証書で遺言を作成することです。
遺言書の原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざん等のおそれがなく、安全性は高いですが、費用と証人2名を要する等、手続が煩雑というデメリットがあります。
2.は、適切。遺言の撤回は、遺言書の形式に関わらず可能なため、新しい遺言書が有効となります。
また、前の遺言が後の遺言と抵触する場合、抵触部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。
つまり、遺言者は、遺言の一部だけを撤回できます。後から気が変わって「やっぱりあいつには相続させたくない!」と思えばその部分だけ撤回できるわけです。
3.は、適切。自筆証書遺言の財産目録についてはパソコン作成や代筆、通帳のコピー添付も可能(遺言本文は手書き)です。ただし、偽造・変造の可能性が高くなるため、目録のページごとに遺言者の署名と押印が必要です。
4.は、不適切。自筆証書遺言や秘密証書遺言は、相続開始後に、家庭裁判所での検認が必要ですが、法務局に保管した自筆証書遺言は、公正証書遺言と同様に検認不要です。
よって正解は、4.
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