問35 2023年5月学科

問35 問題文と解答・解説

問35 問題文択一問題

所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、2023年3月に住宅ローンを利用して住宅を取得し、同年中にその住宅を居住の用に供したものとする。

1.住宅ローン控除の適用を受けるためには、原則として、住宅を取得した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供し、適用を受ける年分の12月31日まで引き続き居住していなければならない。

2.住宅ローン控除の対象となる住宅は、床面積が40u以上であり、その3分の2以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。

3.中古住宅を取得し、住宅ローン控除の適用を受ける場合、当該住宅は、1982年1月1日以降に建築された住宅、または一定の耐震基準に適合する住宅でなければならない。

4.新たに取得した住宅を居住の用に供した年に、これまで居住していた居住用財産を譲渡して「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けた場合、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。

ページトップへ戻る
   

問35 解答・解説

住宅ローン控除に関する問題です。

1.は、適切。住宅ローン控除を受けるには、家屋の取得後6ヶ月以内に居住の用に供し、控除を受ける各年の12月31日まで引き続き居住することが必要です。

2.は、不適切。住宅ローン控除を受けるには、家屋の床面積が50u以上(合計所得金額1,000万円以下なら40u以上)で、家屋の床面積の2分の1以上が自分の居住用であることが必要です。

3.は、適切。中古住宅を取得する場合、住宅ローン控除を受けるには、1982年1月1日以降に建築されたものか、一定の耐震基準に適合するものであることが必要です。
以前は取得日以前20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築されたものが対象でしたが、2022年度の改正により緩和されました。

4.は、適切。居住年とその前後2年ずつの5年間において、居住用財産の譲渡所得の特例(3,000万円の特別控除・軽減税率の特例・買換え特例)を受けている場合、住宅ローン控除は適用されません

よって正解は、2.

問34             問36

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.