問14 2023年5月学科
問14 問題文択一問題
2012年1月1日以後に締結された生命保険契約の保険料に係る生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.終身保険の月払保険料のうち、2023年1月に払い込まれた2022年12月分の保険料は、2023年分の一般の生命保険料控除の対象となる。
2.変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象とはならず、一般の生命保険料控除の対象となる。
3.終身保険の保険料について、自動振替貸付により払込みに充当された金額は、貸し付けられた年分の一般の生命保険料控除の対象とはならず、返済した年分の一般の生命保険料控除の対象となる。
4.終身保険に付加された傷害特約の保険料は、介護医療保険料控除の対象とならない。
問14 解答・解説
生命保険料控除に関する問題です。
1.は、適切。所得税の生命保険料控除は、その年中に支払った保険料が対象ですので、前年分の保険料を翌年に払った場合、支払った年分の生命保険料控除の対象となります。
2.は、適切。個人年金保険料控除の対象となる保険契約は、契約期間や支払った保険料の総額に応じて逓増するものであるため、運用実績によって年金額や解約返戻金額などが増減する変額個人年金保険は対象です。よって、変額個人年金保険の保険料は、「一般の生命保険料控除」の対象です。
3.は、不適切。払込猶予期間内を過ぎても、解約返戻金があれば、その範囲内で保険会社が保険料を立て替えて契約は継続され(自動振替貸付)、貸付を受けて保険料を払っているとみなされ、貸し付けられた年分の生命保険料控除の対象となります。
4.は、適切。2012年1月1日以後に締結した保険の場合、傷害特約・災害割増特約等の身体の傷害のみに基因して保険金が支払われる特約は、一般・介護医療・個人年金の全ての生命保険料控除の対象外です(単なる「死亡」ではなく、「事故や災害でケガをしたために、死亡」が支払事由となるため)。
※旧制度では一般生命保険料控除の対象でしたが、新制度では対象外となりました。
よって正解は、3.
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