問16 2023年1月実技資産設計提案業務
問16 問題文
公的年金等に係る所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.小規模企業共済の共済金や確定拠出年金の老齢給付金は、年金形式で受け取る場合、公的年金等に係る雑所得の収入金額となる。
2.公的年金等に係る雑所得の金額の計算は、「公的年金等の収入金額−公的年金等控除額」により計算するが、公的年金等控除額は、受給者の年齢が70歳以上か70歳未満かにより、控除額が異なる。
3.公的年金等以外の総合課税となる雑所得の金額に、赤字が生じた場合、その赤字の金額と公的年金等に係る雑所得の金額を通算し、雑所得の金額を計算することができる。
4.公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額の合計が20万円以下であるときは、確定申告は不要である。
問16 解答・解説
公的年金の税務に関する問題です。
1.は、適切。小規模企業共済の共済金や確定拠出年金の老齢給付金は、年金として受給する場合は、公的年金等の雑所得として総合課税の対象です。
2.は、不適切。公的年金等の雑所得=公的年金収入−公的年金等控除額 ですが、公的年金等控除額は、受給者の年齢や公的年金等の収入金額により異なり、65歳未満か65歳以上かで、速算表における控除額や収入の基準額が異なります。
3.は、適切。雑所得同士の内部通算は可能なため、公的年金以外の雑所得で損失が出た場合に、総合課税の対象となるものであれば、公的年の雑所得から差し引くことが可能です。
4.は、適切。公的年金の年収400万円以下で、公的年金の雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、確定申告不要です。
従って正解は、2.
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