問15 2023年1月実技生保顧客資産相談業務
問15 問題文
Aさんの相続等に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「妻Bさんが相続により取得した自宅の敷地を、相続税の申告期限までに売却した場合、当該敷地は特定居住用宅地等として『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けることができなくなります」
(2)「相続税の総額は、各相続人の実際の取得割合によって計算されることから、分割内容により異なる額が算出されます」
(3)「孫Eさんおよび孫FさんはAさんの孫にあたりますが、長女Dさんの代襲相続人ですので、相続税額の2割加算の対象となりません」
問15 解答・解説
小規模宅地の特例・相続税の総額・相続税額の2割加算に関する問題です。
(1)は、×。小規模宅地の特例は、配偶者には、被相続人との同居や相続後の居住継続といった適用要件に制限がなく、必ず適用されます。
(2)は、×。相続税の総額は、課税遺産総額をそれぞれ法定相続分に分割し、分割後の金額に応じた税率で算出します。その後、各相続人の実際の取得割合に応じて、各相続人の相続税額が計算されますので、遺産の分割内容で相続税の総額は変わりません。
(3)は、○。被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の人が、相続や遺贈で財産を取得した場合、相続税額の2割相当額が加算されます。
一親等の血族とは、被相続人の父・母・子(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含む)です。
よって本問の場合、孫E・Fさんは代襲相続人となった孫(直系卑属)ですので、相続税額の2割加算の対象外です。
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