問13 2023年1月実技生保顧客資産相談業務

問13 問題文と解答・解説

問13 問題文

相続人は、《設例》の記載のとおり、Aさんの財産を取得した。Aさんの相続に係る相続税の総額を計算した下記の表の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。



<資料>相続税の速算表

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問13 解答・解説

相続税の総額に関する問題です。

まず、各人が取得した相続財産(各種特例適用後)を合計し、課税価格を算出しますが、死亡退職金と死亡保険金については非課税枠適用前の価額です。
死亡退職金と死亡保険金の非課税金額は、いずれも以下の通りです。
死亡退職金(死亡保険金)の非課税額=500万円×法定相続人の数
法定相続人は、配偶者である妻B、長男C、既に死亡している長女Dの代襲相続人である孫E・Fの4人ですので、非課税額=500万円×4人=2,000万円 です。

よって、各人の課税価格は以下の通り。
妻Bに係る課税価格 :1,000万円+1,000万円+1,000万円+(2,000万円−2,000万円)+(5,000万円−2,000万円)=6,000万円
長男Cに係る課税価格:8,000万円+2億円=2億8,000万円
孫Eに係る課税価格 :2,000万円
孫Fに係る課税価格 :2,000万円
よって、相続税の課税価格の合計額=6,000万円+2億8,000万円+2,000万円+2,000万円=3億8,000万円

相続税の基礎控除は、3,000万円+法定相続人の数×600万円ですから、
本問の場合、3,000万円+600万円×4人=5,400万円 です。
よって、課税遺産総額=3億8,000万円−5,400万円=3億2,600万円 です。

相続税の計算は、課税遺産総額をそれぞれ法定相続分に分割し、分割後の金額に応じた税率で算出します。
配偶者と子が相続人のとき、配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は2分の1(子の人数分で分割)ですから、妻Bさんの法定相続分は1/2、長男Cさんの法定相続分は1/4(1/2÷2)、孫E・Fさんの法定相続分はそれぞれ1/8ずつ(1/4÷2)となります。
妻Bの法定相続分の相続税 :3.26億円×1/2×40%−1,700万円=4,820万円
長男Cの法定相続分の相続税:3.26億円×1/4×30%−700万円=1,745万円
孫Eの法定相続分の相続税 :3.26億円×1/8×20%−200万円=615万円
孫Fの法定相続分の相続税 :3.26億円×1/8×20%−200万円=615万円

従って、相続税の総額=4,820万円+1,745万円+615万円+615万円=7,795万円 です。

以上により正解は、(1)6,000(万円) (2)5,400(万円)
(3)1,745(万円) (4)7,795(万円)

第5問             問14

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