問57 2023年1月学科

問57 問題文と解答・解説

問57 問題文択一問題

相続税の計算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問において、相続の放棄をした者はいないものとする。

1.遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数に含めることができる養子(実子とみなされる者を除く)の数は、実子がいる場合、2人に制限される。

2.相続人となるべき被相続人の子がすでに死亡しているため、その死亡した子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象者となる。

3.相続人が被相続人の配偶者のみである場合、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた配偶者については、相続により取得した遺産額の多寡にかかわらず、納付すべき相続税額が生じない。

4.「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる配偶者は、被相続人と法律上の婚姻の届出をした者に限られず、いわゆる内縁の配偶者も含まれる。

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問57 解答・解説

相続税の基礎控除・2割加算・配偶者控除に関する問題です。

1.は、不適切。相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数ですが、養子の場合は実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで法定相続人とすることができます。

2.は、不適切。子が生存していて孫を養子にすると、法定相続人が1人増えますので、相続税の基礎控除額は増えますが、被相続人の直系卑属がその被相続人の養子となっている場合は、相続税の2割相当額加算の対象です(孫養子といわれます)。
ただし、被相続続人の子が相続開始前に死亡していたり、相続権を失ったりしたために、孫養子が代襲相続している場合には、相続税額の2割加算の対象となりません
つまり、子が生きてるときの孫養子は相続税対策の意味合いが強いから2割加算するけど、子が死んでいるなら元々代襲相続するんだし、2割加算はしないよ!ってことですね。

3.は、適切。「配偶者に対する相続税額の軽減(相続税の配偶者控除)」は、被相続人の配偶者が財産を取得した場合に、法定相続分相当額、または1億6,000万円のいずれか高い方までは、相続税がゼロになる特例です。
よって、相続人が配偶者のみの場合、配偶者の法定相続分は全ての相続財産となるため、相続により取得した財産額に関わらず、相続税額は0円となります。

4.は、不適切。配偶者に対する相続税額の軽減(相続税の配偶者控除)の対象となる配偶者は、被相続人と婚姻届を提出していた者だけで、内縁関係にあった妻や愛人は含まれません。
よって、事実婚の人などはこうした優遇措置が受けられないわけです。

よって正解は、3.

問56             問58

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