問47 2023年1月学科

問47 問題文と解答・解説

問47 問題文択一問題

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。

2.区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の議決によって管理者を選任し、または解任することができる。

3.集会においては、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により建替え決議をすることができる。

4.共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。

ページトップへ戻る
   

問47 解答・解説

区分所有法に関する問題です。

1.は、不適切。区分所有者は原則として、専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分できません(ただし、規約で分離処分可能とする等の別段の定めをすると、分離処分が可能です。)。
マンションの部屋は売らずに、敷地の利用権だけを売るというようなことは出来ないわけです(手続きを踏んで規約に定めれば可能)。
なお、敷地利用権とは、マンションの区分所有者が、その建物の敷地を占有できる権利のことです。
分譲マンションのような区分所有の建物の場合、区分所有者全員で土地の所有権を共有しており、この共有持分を敷地利用権といいます。

2.は、適切。マンションの購入者などの区分所有者は、集会の決議によって管理者(管理組合の理事長など)を選任・解任できます。

3.は、適切。建物を建て替えるには、集会で区分所有者および議決権の各5分の4以上が必要で、規約で別段の定めをすることはできません。

4.は、適切。玄関・ロビー・エレベーター・階段・廊下等の共用部分の持分割合は、各共有者が有する専有部分の床面積(内法面積(水平投影面積))の割合で決まりますが、マンションの管理規約で「共用部分の持分割合は各共有者一律」として管理費負担も全員一律にする等、別段の定めをすることも可能です。

よって正解は、1.

問46             問48

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.