問39 2023年1月学科
問39 問題文択一問題
会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.会社が役員からの借入金について債務免除を受けた場合、会社はその債務免除を受けた金額を益金の額に算入する。
2.会社が役員に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、会社の益金の額に算入される。
3.役員が所有する建物を適正な時価の2分の1以上かつ時価未満の価額で会社に譲渡した場合、役員は、時価相当額を譲渡価額として譲渡所得の計算を行う。
4.会社が役員に対して支給した退職金は、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、損金の額に算入することができる。
問39 解答・解説
法人と役員間の取引に関する問題です。
1.は、適切。法人の役員等の個人が法人に対して債務を免除した場合、原則として免除された債務金額が債務免除益として益金算入されます。
2.は、適切。法人は本来営利追及組織ですから、自社の役員とはいえ、企業自身のお金を無利子で貸すことはあり得ない、という考え方から、法人側では受取利息の認定が行われ(益金算入)、役員側では享受した経済的利益(払わなくてよかった利子分)が給与所得として課税されます。
3.は、不適切。法人は役員から、もっと高いはずの資産を安く入手したわけです。
このような場合、法人側では時価が取得価額となり、時価と売買価額の差額を受贈益として益金算入します。役員側では、売買価額が時価の2分の1以上の場合、実際の売買価額で譲渡所得が計算され、2分の1未満だと、差額がみなし譲渡所得として課税されます。
4.は、適切。会社が支払う役員退職金は、適正な額であれば、損金算入できます(ただし、一定の算定方式による算出額を超えた過大な部分については損金算入できません。)。
よって正解は、3.
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