問37 2022年9月実技資産設計提案業務
問37 問題文
孝一さんの父である太郎さんが保有する土地Aおよび土地Bの明細は、下記<資料>のとおりである。仮に孝一さんが土地Aおよび土地Bを相続により取得した場合、小規模宅地等に係る相続税の課税価格の計算の特例(小規模宅地等の特例)の適用対象となる面積の上限として、最も適切なものはどれか。なお、太郎さんは、土地Aおよび土地B以外に土地(借地権等を含む)は保有していない。
<資料>
土地A
面積:220u
用途:太郎さんの自宅の敷地(自宅家屋も太郎さんが所有)。なお、同居者はいない。
取得後の予定:相続税の申告後に売却する予定。
土地B
面積:300u
用途:賃貸アパートの敷地(アパート(建物)も太郎さんが所有)
取得後の予定:賃貸アパート経営を継続する予定
1.ゼロ(適用なし)
2.200u
3.300u
4.420u
問37 解答・解説
小規模宅地の特例に関する問題です。
小規模宅地の特例では、特定居住用宅地は330uを上限に、80%減額となります。
ただし、配偶者以外が取得する場合には、取得する別居親族は、相続開始前3年以内に自宅を所有していないことと、相続開始からの申告期限まで継続保有すること等が必要で、同居親族の場合は、申告期限まで継続居住・保有が必要です。
本問の場合、孝一さんは同居親族ではなく自宅を所有しているため、相続税の申告後に売却予定であっても、特例適用の対象外です。
次に、小規模宅地の特例では、貸付事業用は200uを上限に50%減額となります(貸付継続の場合のみ)。
資料では、賃貸アパートの敷地面積が300uで取得後もアパート経営を継続予定であるため、敷地のうち200uまでが50%の減額計算となります。
従って正解は、2.200u
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